第1章 総 則

第1条(名称)
本団体は、「グランフレール・フレール」と称し、グランフレールは中学部、フ
レールは小学部とし同一球団(以下「本球団」)とする。
第2条(所在)
本球団の所在地は、代表宅とする。
第3条(目的)
本球団は中学生・小学生が野球を通じて、体位の向上および健全な人格形成、青
少年育成を図り、地域社会の発展に資することを目的とする。
第4条(活動)
(1)本球団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
①スポーツを通じた青少年育成活動
②軟式野球を中心としたスポーツ活動
③各種野球大会への参加
④他団体との交歓交流活動
⑤その他、地域社会貢献など、本球団の目的達成に必要な活動
(2)本球団の活動場所は、主に大田区内とする。但し他地区の公共機関等の
グラウンドや他校のグラウンド、その他で活動する場合もある。
(3)本球団の活動日は、原則として、土曜日、日曜日、祝祭日の休日とする
但し、必要に応じて平日練習(朝練習含む)を実施する場合もある。
(4)本球団は大田区軟式野球連盟及び大田区城南少年軟式野球連盟に所属し、活
動するものとする。
第5条(活動範囲)
本球団の活動範囲は、集合から解散までとする。本球団の活動範囲を明確にする
ため、本団員(第 6 条)は、活動終了後は直ちに帰宅し、普段着に着替えてから行
動するようにする。

第2章 登録・会費

第6条(登録)
本球団への加入登録は、本球団規約に同意の上、本球団所定用紙に必要事項を記
入・提出し、本球団代表の承認をもって本団員とする。本団員とはすなわち本球団
登録選手を意味する。
第7条(会費)
(1)毎年度のスポーツ傷害保険金額
(2)月会費 2,500 円/1 ヶ月(別途合宿積立金 500 円+納会積立金 500 円)
(3)合宿費用・納会費用等
(4)遠征等の交通費(交通費については都度必要金額を徴収)

第3章 退団

第8条(希望退団)
本団員が卒団以外で退団を希望する場合、保護者の承諾を経て、本球団代表へ申
し出る。但し、希望退団の場合は既に納入した月会費・積立金は返金しない。
第9条(退団・除名)
本球団は、球団活動・球団運営上にて支障がある行為・活動等及び不適切・不適
当な行為等があると判断された球団スタッフ・保護者・本団員に対しては、第23
条(1)の球団役員会議に諮った上で、除名または退団とすることができる。

第4章 役員・顧問

第10条(役員の構成)
本球団に、次の役員をおく。尚、役員は兼任を可能とする。
(1) 代 表1名(グランフレール・フレール球団代表)
(2) 副代表若干名(グランフレール・フレール球団副代表)
(3) 事務局長各1名(グランフレール、フレール各1名)
第11条(役員の選出) 前条の役員は、総会において選出される。
第12条(役員の任務)各役員の任務は次のとおりとする。
(1)代表は本球団を代表し、本球団の運営・統括の総責任者とする。
(2)副代表は本球団代表を補佐し、本球団の団務を行う。尚、代表に不測の
事態等が生じた場合は代表業務を代行する。
(3)事務局長は本球団の事務局業務を行う。
第13条(役員の任期)
役員の選出は総会の過半数をもって任用とし任期は2年とする。但し、再任を妨
げない。
第14条(顧問)
本球団は、必要に応じて顧問をおくことができる。顧問は本球団代表の承認によ
って招聘した者とし、本球団の運営に対して意見することができる。

第5章 総 会・臨時総会

第15条(球団総会)
(1)本球団の球団総会は本団員の保護者をもって構成し年1回開催する。
(2)総会の議長は代表または副代表が務める。
(3)議決権は保護者とし、本団員1名につき保護者 1 名とする
(4)議決権者が特段、意見書の提出がなく欠席した場合は、付議事項について
議長一任とし、その決定に異議なきものとする。
(5)議案は総会出席者の過半数により決定する。同数の場合は議長の決す
るとこによる。
(6)総会においては、以下の事項について決定する。
(a)役員の決定、規約の改正
(b)事業計画・会計報告
(c)会計 1 名(グランフレール・フレール球団会計)
(d)副会計2名(別途第22条にて定めるものとする)
(e)その他
第16条(臨時総会)
臨時総会は必要に応じて本球団代表の招集のもと、開催できるものとする。

第6章 球団スタッフ・保護者の責務

第17条(球団スタッフ)
本球団の球団スタッフ構成は、第10条で定める役員及び球団スタッフから構成
する。尚、球団スタッフとは別紙本球団所定「球団スタッフ登録書」に同意、提出
し、本球団代表が承認登録した者とする。

第18条(保護者の責務)
本球団に登録する本団員の保護者は、下記の責務を負う。
(1) 本球団の球団方針及び活動・本団員の練習・試合の企画・運営・指導・
采配・選手起用等について同意することとする。
(2) 本球団、本団員、保護者、球団スタッフに対する誹謗中傷等を禁止する。

第7章 会 計・決 算

第19条(会計)
本球団の会計は、本団員の納める会費、寄付金、補助金、その他の収入によって
支弁し、中学部・小学部にて同一会計とする。会費の予算、運用は第23条(1)
の球団役員会議にて協議する。執行権は本球団代表とし、各種登録、物品購入、練
習大会参加等の諸活動の運営を行う。
第20条(事業会計年度)
本球団の事業会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日に終わる。
第21条(決算)
本球団の会計の決算は総会の承認を得て成立する。
第22条(その他)
本球団は会計担当のほか、副会計として毎年 中学部・小学部より各 1 名を球団
定例会にて決定する。

第8章 会 議・定例会

第23条(会議)
本球団が定める会議とは以下の会議とする。
(1)(球団役員会議)本球団の方針・活動・運営等に関する案件の決定等
球団スタッフの任免、その他について本球団代表ならびに副代表に
より会議を行う。これを球団役員会議とする。

(2)(球団スタッフ会議)本球団代表、副代表は技術・情報共有・その他に
ついてスタッフ会議を招集することができる。これを球団スタッフ
会議とする。スタッフ会議のメンバーは第17条の球団スタッフか
らなり、必要に応じ、代表、副代表の承認した者の参加を認める。
(3)(球団監督会議)本球団代表、副代表はチーム間の調整、技術・情報共有等
のために各監督を招集し会議をすることができる。これを球団監督会議と
する。必要に応じ、代表、副代表の承認した者の参加を認める。
(4)(保護者会議)本球団代表ならびに副代表は、球団運営上の諸問題・緊
急事案等への対応のため保護者会議を招集することができる。これを保護
者会議とする。必要に応じ、代表、副代表の承認した者の参加を認める。
第24条(球団定例会)
球団定例会は本球団保護者及び本球団役員(球団会計含む)にて原則、年に6回
程度開催するものとし、必要に応じ、代表、副代表の承認した者の参加を認める。
尚、会費の徴収についても球団定例会にて行うものとする。

第9章 納会・合宿

第25条(納会)
納会は毎年12月に中学部・小学部にて同一開催とする。尚、納会会計は同一
会計とする。
第26条(合宿)
合宿は原則、毎年8月千葉県南房総市千倉町にて中学部・小学部にて各々実施
する。尚、合宿会計は各部別会計とする。

第10章 保険・安全管理等

第27条(保険について)
本球団の本団員及び球団スタッフは公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ
安全保険へ加入するものとする。以下項目が保険内容となる。
(1) 本球団の管理下における団体活動中の事故。本球団の管理下とは
集合場所への集合→準備→活動→後片付け→解散となる。
(2) 本球団が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路
往復中の事故。但し、自動車運転中の事故は賠償責任保険の対象と
ならない。
(3) 詳細については団員・団員保護者・球団スタッフは各自で公益財団
法人スポーツ安全協会ホームページにて確認し理解・同意するもの
とする。尚、保険区分について本団員はA1・球団スタッフはCまた
はB区分とする。但し、保険会社都合により区分変更の場合あり。
(4) 球団サポート、練習等のお手伝いをしていただく方はスポーツ安全
保険のC・BまたはA2区分への任意加入を推奨する。尚、加入希
望の場合は申し出て支払いは各自とする。但し、保険会社都合により
区分変更の場合あり。
(5) 保険加入時期については球団登録手続きののち、球団マネージャー
または、球団マネージャーが定めた保険加入担当者がスポーツ安全
保険への加入手続き登録を完了した日からとする。
第28条(事故の責任)
(1) 本球団は、その活動中の事故・病気・ケガ等について、本団員・球団
スタッフの加入するスポーツ安全保険で定める傷害保険の請求手続き援
助を行うが、填補される保険金以外の請求等には関与しないものとする。
(2) 球団スタッフや保護者、第三者等の自家用車等によっての移動・輸送時
の事故はスポーツ安全保険の保険適用外となり、当該自動車の任意保険の
範囲で対応するものとし、本球団は責任を負わないものとする。
(3) 本球団は酒気帯び者、無免許運転者、自動車任意保険未加入者(車)
無車検車での選手等の輸送は一切禁止するものとする。
第29条(安全管理)
本球団は本団員の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者
の無いよう事前に防止対策を図る。また保護者は本団員の身体に異常のある時
は、速やかに球団スタッフに届け出る事。

附 則

(規約の改正)本規約の改正は、総会で協議、決定する。尚、この規約に定めの
ない項目で必要とされる事項が生じた場合は、その都度、第23条(1)の球団
役員会議で協議・決定するものとする。

本規約は昭和55年4月1日より施行する。
本規約は平成2年1月15日より改定施行する。
本規約は平成10年4月1日より改定施行する。
本規約は平成20年1月1日より改定施行する。
本規約は平成29年1月18日より改定施行する。
本規約は平成30年3月14日より改定施行する。
本規約は平成31年3月20日より改定施行する。

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